2007年10月17日

宅建の本を発売しました

〜宅建資格の重要ポイントを、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた本が発売開始〜
最短クリア宅建合格一直線アマゾン amazon 宅建の重要ポイントを30+55項目にわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすく・コンパクトにまとめた書籍が発売になりました。是非、合格にお役立て下さい。

2007年9月30日 箕輪和秀
筆者近影
最短クリア宅建合格一直線アマゾン amazonで購入
posted by 宅建試験独学箕輪 at 09:54| お知らせ

2005年06月15日

サーバーを移転します。

新たにドメインを取りましたので、下記サイトにて運用していきます。

新しいドメインは 宅建試験合格 過去問の参考書です。 宅建合格です。覚えやすいでしょ(笑)



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posted by 宅建試験独学箕輪 at 07:11| Comment(1) | TrackBack(6) | お知らせ

2005年06月14日

消滅時効

消滅時効

消滅時効というのは、長い間貸しているお金などを返せと言わないで放っておくと、時効により返してもらえなくなってしまう制度です。債権の消滅時効は原則として「10年」です。つまり、貸したお金は10年で消滅時効に掛かります。

消滅時効に掛かる権利

消滅時効は、一定の時間、自分の権利の行使を怠ると、その権利が無くなってしまう制度です。消滅時効が成立する権利の典型は、今お話した貸金などの債権ですが、地上権や地役権も消滅時効にかかります。

ただし、所有権は消滅時効にはかかりません。所有権は絶対的な権利です。ただし、所有権が消滅時効にかからないというのと、誰かが取得時効によって所有権を取得したために、結果として、所有権を失ったというのは、話が違いますから、区別しておいて下さいね。


過去問

地役権は、物権であるから、消滅時効にかかることはない。(61-11-4)

ヒント 物件でも、地役権と地上権は消滅時効にかかります。

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posted by 宅建試験独学箕輪 at 05:45| Comment(0) | TrackBack(2) | 民法 時効

2005年06月13日

占有の承継

占有の承継

時効期間の途中で、占有者が変わった場合はどうなるのでしょうか。20年または10年間の占有期間を計算する場合は、占有を承継したものが、自分の占有期間だけを主張してもよいし、前の占有者の占有期間をあわせて主張するときは、前主の占有期間を自分の占有期間に参入することも出来ます。

例えば、前主が5年間占有した土地を、自分が譲り受けて7年間占有を続けた場合は、自分の占有期間は合計の12年間と主張出来ます。

ただし、前主の占有期間を自分の占有期間に算入するときは、前主の善意・悪意の客観的な要件も引き継ぎます。

例えば、前主が悪意で5年間占有した土地を、自分が善意で譲り受けて7年間占有を続けた場合は、自分の占有期間は悪意での12年となりますので、まだ取得時効が成立するため占有期間は満たしていないことになります。

過去問

A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関して、Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵(かし)があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。(16-5-2)

ヒント 前の占有者の占有を承継する場合は善意・悪意も承継します。


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posted by 宅建試験独学箕輪 at 05:53| Comment(0) | TrackBack(1) | 民法 時効

2005年06月12日

取得時効を完成させるには

取得時効の完成

さて、20年間占有すれば、他人の権利を取得出来るとお話ししましたが、すが、取得時効が完成するのは「20年間が基本」になります。ただし、10年間の場合もあります。

ア.20年間の取得時効の条件

占有の始めに、他人の物であることにつき悪意又は善意有過失で、所有の意思をもって、平然かつ公然に他人の物を占有した場合は、20年間で他人の物を取得出来ます。

時効は20年間、所有の意思を持って、平穏かつ公然に他人の権利を占有することにより完成します。悪意と言うのは他人の物と知っていることです。善意有過失とは、不注意により知らなかったことです。平穏とは穏やかに、公然とは堂々という意味です。

つまり、簡単にお話しますと、占有を始めたきに、他人の物であることを、知っていたか、又は不注意で知らなかった状態で、自分の物にする意思をもって、争いもなく、かつ堂々と他人の物を占有していた場合は、20年間で他人の物を自分の物に出来るということです。

イ.10年間の取得時効の条件

ただし、占有を「始めたとき」に「善意無過失」だったときは、占有期間は10年間に短縮されます。また、始めたときですから、占有を開始した時点で善意無過失であれば「後で悪意になっても」10年間の占有で時効が完成します。

善意無過失だったとは、占有を始めたときに他人の土地であることを、不注意がなくて、知らなかったということです。

例えば、先祖代々、この山は家の土地だといわれて、自分の土地だと思って、占有していたら、あるときに他人の土地だと分かりましたが、そのまま占有していた場面です。

また、時効取得するには「所有の意思が必要」です。借りている物を占有しても所有の意思は認められません。だから、占有が賃借権に基づくときは、長い間賃料を請求されなかったとしても、取得時効が成立するための時効は完成しないのです。

例えば、アパートを借りている人が20年間経ったから、自分の者だと言われても、オーナーさんは困ってしまいますよね。

過去問

AがBの所有地を長期間占有している場合の時効取得に関して、Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得することができる。(4-4-2)


ヒント 所有の意思+10年間か20年間です。

posted by 宅建試験独学箕輪 at 06:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法 時効