2005年06月15日

サーバーを移転します。

新たにドメインを取りましたので、下記サイトにて運用していきます。

新しいドメインは 宅建試験合格 過去問の参考書です。 宅建合格です。覚えやすいでしょ(笑)



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2005年06月14日

消滅時効

消滅時効

消滅時効というのは、長い間貸しているお金などを返せと言わないで放っておくと、時効により返してもらえなくなってしまう制度です。債権の消滅時効は原則として「10年」です。つまり、貸したお金は10年で消滅時効に掛かります。

消滅時効に掛かる権利

消滅時効は、一定の時間、自分の権利の行使を怠ると、その権利が無くなってしまう制度です。消滅時効が成立する権利の典型は、今お話した貸金などの債権ですが、地上権や地役権も消滅時効にかかります。

ただし、所有権は消滅時効にはかかりません。所有権は絶対的な権利です。ただし、所有権が消滅時効にかからないというのと、誰かが取得時効によって所有権を取得したために、結果として、所有権を失ったというのは、話が違いますから、区別しておいて下さいね。


過去問

地役権は、物権であるから、消滅時効にかかることはない。(61-11-4)

ヒント 物件でも、地役権と地上権は消滅時効にかかります。

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2005年06月13日

占有の承継

占有の承継

時効期間の途中で、占有者が変わった場合はどうなるのでしょうか。20年または10年間の占有期間を計算する場合は、占有を承継したものが、自分の占有期間だけを主張してもよいし、前の占有者の占有期間をあわせて主張するときは、前主の占有期間を自分の占有期間に参入することも出来ます。

例えば、前主が5年間占有した土地を、自分が譲り受けて7年間占有を続けた場合は、自分の占有期間は合計の12年間と主張出来ます。

ただし、前主の占有期間を自分の占有期間に算入するときは、前主の善意・悪意の客観的な要件も引き継ぎます。

例えば、前主が悪意で5年間占有した土地を、自分が善意で譲り受けて7年間占有を続けた場合は、自分の占有期間は悪意での12年となりますので、まだ取得時効が成立するため占有期間は満たしていないことになります。

過去問

A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関して、Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵(かし)があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。(16-5-2)

ヒント 前の占有者の占有を承継する場合は善意・悪意も承継します。


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2005年06月12日

取得時効を完成させるには

取得時効の完成

さて、20年間占有すれば、他人の権利を取得出来るとお話ししましたが、すが、取得時効が完成するのは「20年間が基本」になります。ただし、10年間の場合もあります。

ア.20年間の取得時効の条件

占有の始めに、他人の物であることにつき悪意又は善意有過失で、所有の意思をもって、平然かつ公然に他人の物を占有した場合は、20年間で他人の物を取得出来ます。

時効は20年間、所有の意思を持って、平穏かつ公然に他人の権利を占有することにより完成します。悪意と言うのは他人の物と知っていることです。善意有過失とは、不注意により知らなかったことです。平穏とは穏やかに、公然とは堂々という意味です。

つまり、簡単にお話しますと、占有を始めたきに、他人の物であることを、知っていたか、又は不注意で知らなかった状態で、自分の物にする意思をもって、争いもなく、かつ堂々と他人の物を占有していた場合は、20年間で他人の物を自分の物に出来るということです。

イ.10年間の取得時効の条件

ただし、占有を「始めたとき」に「善意無過失」だったときは、占有期間は10年間に短縮されます。また、始めたときですから、占有を開始した時点で善意無過失であれば「後で悪意になっても」10年間の占有で時効が完成します。

善意無過失だったとは、占有を始めたときに他人の土地であることを、不注意がなくて、知らなかったということです。

例えば、先祖代々、この山は家の土地だといわれて、自分の土地だと思って、占有していたら、あるときに他人の土地だと分かりましたが、そのまま占有していた場面です。

また、時効取得するには「所有の意思が必要」です。借りている物を占有しても所有の意思は認められません。だから、占有が賃借権に基づくときは、長い間賃料を請求されなかったとしても、取得時効が成立するための時効は完成しないのです。

例えば、アパートを借りている人が20年間経ったから、自分の者だと言われても、オーナーさんは困ってしまいますよね。

過去問

AがBの所有地を長期間占有している場合の時効取得に関して、Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得することができる。(4-4-2)


ヒント 所有の意思+10年間か20年間です。

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2005年06月11日

取得時効

取得時効(しゅとくじこう)

取得時効というのは、長い間「他人の物を自分の物のつもりで利用」していると自分の物になってしまう制度です。例えば、Aが、Bの土地を20年間自分のものとして利用していると、Bの土地はAの物になってしまうのです。

周りから見ると、Aの土地に見えますので、法律関係の安定のために、この制度があります。

取得時効で得られる権利

取得時効が成立する権利は、所有権であることが多いのですが、その他の権利でも時効は成立します。地上権のつもりで20年間占有すれば、地上権を取得しますし、地役権のつもりで通行していれば、地役権も取得します。

過去問

時効により取得することのできる権利は、所有権のみである。(63-3-1)

ヒント 所有権の他に地上権や、地役権等も時効取得出来ます。


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2005年06月10日

時効とは

時効とは

本日からは、時効のお話をします。

長く人の土地を使っている者がいました。近所から見ればその者の土地に見えますので、そこを担保にして、お金を貸したりする場合もあります。しかし、後で、その者の土地ではなかったということになると、社会的に混乱します。

★そのため、時効とは、長く続いた事実状態を尊重して、そのまま事実関係として認めてしまうことです。

時効には取得時効と消滅時効の2種類があります。

取得時効は、今のお話のように、長い間他人の物を自分の物のつもりで利用していると、自分の物になってしまう制度です。

逆に消滅時効は、長い間貸している物などを返せと言わないで放っておくと、権利が消滅してしまい返してもらえなくなってしまう制度です。だから、取得時効も消滅時効も、契約以外で財産の移転が生じる場面です。

明日から個別にお話していきますね。
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2005年06月09日

公開模試は受けた方がいいか

本日、第10回目のメルマガを配信しました。後ほどお手元に届きます。

今回と次回で民法は終わりです。少し量が多いですが、頑張って下さい。

そろそろ、各学校さんで、公開模試のお知らせをしていますね。ところで、公開模試は受けた方がいいのでしょうか。

あくまでも、私の考えですが、本試験の時間配分と、会場の雰囲気慣れという意味では、受けてもいいと思います。極論をすれば、後で問題を見直す必要はありません。

各学校さんは、公開模試が簡単だったと言われるのは避けたいので、それなりに難しい問題を出してきます。この難しいという意味は、細かいという意味です。どうしても、覚える必要がない、細かい論点を抽出して、出題する傾向があります。

だって、本試験で一つでも、二つでもそこから出てば、的中!と言えるわけですから。

私は、正直なところ、公開模試は受けたことが無いのですが、まぁ、受けなくても合格はします。だって、したもん。独学で。私も私の奥さんも(笑)

でも、受けられる方がいらっしゃる場合は、得点や順位などで一喜一憂しないことです。今言ったように、非常に細かい論点で出題されますので、私でも出来ません。とは、言っても、中には自信を無くしてしまう場合もあるんだよなぁ・・。

本試験では、非常な緊張下におかれますので、本試験慣れへの練習というくらいに、開きなおって受験するのは、いいかと思いますよ。
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2005年06月07日

担保権の物上代位性

さて、物的担保(担保物権)は、その性質により下の4つの特徴があります。これが基本ですから、これを元に、お話していきます。今回はエの物上代位性です。

ア.付従性  (ふじゅうせい)
イ.随伴性  (ずいはんせい)
ウ.不可分性 (ふかぶんせい)
エ.物上代位性(ぶつじょうだいいせい)

==================

エ.物上代位性(ぶつじょうだいいせい)

物上代位性とは、担保物権は担保に差し入れられた物の売却・賃貸・滅失などがあっても消滅せず、担保物権を設定した者が受け取るはずの代金(売却の場合)、賃料(賃貸の場合)、保険金・損害賠償金(滅失の場合)の上にも、効力が及ぶという性質です。

例えば、AがBの建物に抵当権を有していましたが、その建物は家事で消失してしまいました。もはや建物はありませんので、担保価値はなくなってしまいます。しかし、Bはその建物に火災保険を掛けていたため、保険会社から火災保険がおりることになりました。

その火災保険代金に、担保権の効力を及ぼすことが出来ます。対象物が姿を変えたのですから、担保権の身代わりになるのです。このような身代わりになる性質を物上代位といいます。

簡単に言うと、虎は死して皮を残すというでしょう。家が死して、保険金を残す。旦那さんが亡くなって、旦那さんの身代わりの生命保険に、奥さんが物上代位して、笑っているようなものです。つらいね、旦那は。頑張ろうね。

過去問

抵当権の目的物が滅失した場合には、抵当権の効力は、その滅失により目的物の所有者が受領<すべき金銭にも及ぶ。(58-3-4)

ヒント 対象物が変化したものにも効力が及ぶのが、物上代位です。



★以上が、担保権の特徴です。この特徴をしっかりと理解して、抵当権、質権など、個別の担保物件の特徴を押さえていって下さいね。
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2005年06月06日

担保権の不可分性

さて、物的担保(担保物権)は、その性質により下の4つの特徴があります。これが基本ですから、これを元にお話していきます。今回はウの不可分性です。

ア.付従性  (ふじゅうせい)
イ.随伴性  (ずいはんせい)
ウ.不可分性 (ふかぶんせい)
エ.物上代位性(ぶつじょうだいいせい)

==================

ウ.不可分性(ふかぶんせい)

不可分性とは、担保物権は、その被担保債権の全部が弁済されるまでは、担保物権の目的となった物の、全部の上に効力が及ぶという性質です。

例えば、AのBに対する1.000万円の債権を担保するために、Bの所有する100m2の土地に抵当権を設定したとします。その後Bが500万円を弁済した場合は、債権額が半分になりますので抵当権も、50m2分消滅するのでしょうか。

この場合は、権利関係が複雑になりますので、被担保債権(例、借金)の全部を、耳を揃えて返すまでは、担保権の効力は担保物の全部に及ぶとしました。だって、土地のこの部分には、抵当権がついているけど、この部分についていないというような形は、現実的には無理でしょ。

不可分ですから別れないということです。夫婦もこうありたいですよね。

過去問

不動産を目的とする担保物権は、被担保債権の全部が弁済されるまでは、目的物の全部の上にその効力を及ぼす。(3-7-4)

ヒント 全額弁済するまでは、担保物権は消滅しません。

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2005年06月05日

担保権の随伴性

さて、物的担保(担保物権)は、その性質により下の4つの特徴があります。これが基本ですから、これを元にお話していきます。今回はイの随伴性です。

ア.付従性  (ふじゅうせい)
イ.随伴性  (ずいはんせい)
ウ.不可分性 (ふかぶんせい)
エ.物上代位性(ぶつじょうだいいせい)

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イ.随伴性(ずいはんせい)

随伴性とは、被担保債権が債権譲渡等により他に移転すれば、それに付随して、担保物権も移転するという性質です。奥さんの転勤について行く、だんなさんのようなものです。

例えば、債権者Aが債務者Bに対する債権をCに譲渡すれば、新債務者Cが新しい抵当権者になります。

これは、簡単ですね。とにかく、ついていくと覚えましょう。

過去問

担保物権には、一般に被担保債権が譲渡等により他に移転すれば、担保物権もそれに応じて移転するという性質がある。(53-6-2)

ヒント ついていきます〜。どこまでも

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2005年06月04日

担保権の付従性

さて、物的担保(担保物権)は、その性質により下の4つの特徴があります。これが基本ですから、これを元に、お話していきます。

ア.付従性  (ふじゅうせい)
イ.随伴性  (ずいはんせい)
ウ.不可分性 (ふかぶんせい)
エ.物上代位性(ぶつじょうだいいせい)

==================

ア.付従性(ふじゅうせい)

付従性とは、担保物権は、その母体となっている「被担保債権と運命を共にするという性質」です。付き従うということです。したがって、何らかの事情で被担保債権(貸金など)が成立せず、または消滅すれば、担保物権も成立せず、または消滅することになります。

簡単にいうと、奥さんに従う旦那さんのようなものです。

例えば、覚せい剤を売ったお金の回収のために、売人の家に抵当権をつけた場合です。そもそも覚せい剤を売ったお金自体が公序良俗違反で無効のため、抵当権も無効になります。

また、被担保債権が弁済により消滅すれば、抵当権も付従性により消滅します。債権という親亀が転べば、抵当権という小亀も転びます。

過去問

担保物権には、一般に被担保債権が成立しなければ、担保物権も成立しないという性質がある。(53-6-1)


ヒント 抵当権は、債権の従たる権利です。


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2005年06月03日

担保制度とは

担保制度とは

今回からは、担保制度にいきましょう。とは、言っても量が多いため、考え方の基本をお話していきます。

担保制度とは、いざというときの借金のカタになるものです。例えば、B(債務者)がA(債権者)に1.000万円の借金をしている場合に、Bが借金を返済できないときの、カタになるのが担保です。時代劇などで女房をカタに入れるなどといいますよね。

将来、その人の経済状態がどうなるかわかりませんので、何か保証をしておきたいわけですね。

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1.保証制度

担保制度には大きく分けて、「物的担保と人的担保」の2つがあります。

物的担保とは、借金のカタとして物を差し入れる制度です。別名、担保物権といいます。BがAに1.000万円の借金をしている場合、Bが借金を返済できないときのために、あらかじめ「物」をカタにいれて、物で払うことを約束しておくものです。物的担保(担保物権)には、抵当権、質権、留置権、先取特権などの制度があります。

人的担保とは、借金のカタとして債務者以外の人の、支払能力を差し入れる制度です。人が担保になります。例えば、BがAに1.000万円の借金をしている場合、Bが借金を返済できないときのために、あらかじめ別のCが払うことを約束しておくものです。人的担保には、保証、連帯債務などの制度があります。

明日から担保制度の概要をお話していきます。
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2005年06月02日

全体の構造を掴め

本日、第9回目のメルマガを配信しました。後ほどお手元に届くと思います。

少し前には無かったことですが、最近は賃貸借の敷金に関する問題が増えましたね。実は、アパートやマンションの賃貸借契約で一番多いトラブルが、敷金返還に関してなのです。

この辺りは、時代を反映しているともいえますね。でも、特別に難しいところではないですよ。敷金は、賃貸人の家賃などの担保のためにあるという基本を押さえて、後は個々の事例に当たっていくだけです。

何の問題でも、その法律条項の目的というのが、大事なところです。何のために、その項目(木の一本一本)があるのかという、大筋をつかんで、その後、森の全体構造をみれば、森の中で、迷わないで済むものです。太陽の方向は一緒ですよ。

後は、問題の出題趣旨を考えれば、解答に近づきます。枝葉に惑わされないで下さいね。

岡。エースをつかめ。BY宗方コーチ。いや、すいません。古い漫画で。
皆さん。全体の構造をつかめですね。

そういえば、実は、実は私、透明人間、いや、すいません。もう一丁古い歌で。ピンクレディーは、最近復活して、頑張っているけど。凄いですね。動きが。あの年で。

大体、話題ので年齢が分かるかと思いますが、実は私、本日をもって37歳になりました。でも、37歳になっても、木も森も分からないで、女性の色香、いや、色んな枝葉に迷わされる、人生を送っています。困ったもんだ・・・。
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