購入した家に住みだしてから、掛かるお金パート3
1.不動産取得税
2.固定資産税
3.都市計画税
昨日までは不動産取得税でした。それじゃ今日は、順番で固定資産税ですね。
これは地方税といわれるもので、徴収者は市町村長になります。昨日の不動産取得税は都道府県税です。ちくしょう。税金ばっかりとりやがって・・。
ちなみに、1月1日現在の不動産の所有者に課税されます。
正直なところ、市町村税のため、細かい決まりは市町村により違うので、一律には言えません。ただ、まず、税金の元になる固定資産税の評価額は土地で時価の70%、住宅で50%前後です。税率は1.4%です。ただし、何かしらの事情がある場合は最高2.1%までは大丈夫な決まりになっております。
つまり3.000万円で買ったマンションの、課税価格は住宅で50%として、1.500万円です。1.4%で21.0万円ですね。これが毎年掛かります。結構でかいですよ。当然土地の持分にもかかります。
ただし、昨日の取得税と同じで、土地や建物ごとに控除が色々とあります。特に新築住宅の場合は。
ちなみに、マンションは複雑ですよ。例えば、60.0m2の専有面積があるマンションが60階建ての場合は土地の持分は単純計算だと1.0m2ですよね。でも30階建てだったら?
そう、土地の持分は2.0m2あるじゃないですか。つまり、30階建てと60階建てのマンションでは、土地部分の税金は倍違います。この辺りは持分の概念は机上の論ではありますが、実際に固定資産税は変わってきます。
複雑やね・・・┐('〜`;)┌税金は。
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2005年02月09日
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