2005年02月09日

固定資産税ばなし

購入した家に住みだしてから、掛かるお金パート3

1.不動産取得税
2.固定資産税
3.都市計画税

昨日までは不動産取得税でした。それじゃ今日は、順番で固定資産税ですね。

これは地方税といわれるもので、徴収者は市町村長になります。昨日の不動産取得税は都道府県税です。ちくしょう。税金ばっかりとりやがって・・。

ちなみに、1月1日現在の不動産の所有者に課税されます。

正直なところ、市町村税のため、細かい決まりは市町村により違うので、一律には言えません。ただ、まず、税金の元になる固定資産税の評価額は土地で時価の70%、住宅で50%前後です。税率は1.4%です。ただし、何かしらの事情がある場合は最高2.1%までは大丈夫な決まりになっております。

つまり3.000万円で買ったマンションの、課税価格は住宅で50%として、1.500万円です。1.4%で21.0万円ですね。これが毎年掛かります。結構でかいですよ。当然土地の持分にもかかります。

ただし、昨日の取得税と同じで、土地や建物ごとに控除が色々とあります。特に新築住宅の場合は。

ちなみに、マンションは複雑ですよ。例えば、60.0m2の専有面積があるマンションが60階建ての場合は土地の持分は単純計算だと1.0m2ですよね。でも30階建てだったら?

そう、土地の持分は2.0m2あるじゃないですか。つまり、30階建てと60階建てのマンションでは、土地部分の税金は倍違います。この辺りは持分の概念は机上の論ではありますが、実際に固定資産税は変わってきます。

複雑やね・・・┐('〜`;)┌税金は。


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posted by 宅建過去問 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 住 ま い | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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