2005年04月15日

債権を譲るには

債権譲渡とは

債権譲渡とは、誰かからお金をもらえる権利をもっているときに、その権利を別の人に譲ってしまうことです。

何故宅建試験にこのお話が出てくるのかと申しますと、次のような場面を想定しています。

家の持ち主Aが、Bに家を売りました。でも、AはCから2.000万円借金をしてました。

そのため、売買代金の取り立て権(債権)をCに譲渡致しました。

A → 家を売ったお金2.000万円 →B
↓ AはCに借金があるため、2.000万円の取り立て権をCに債権譲渡
C

そうしますと、CはBから取り立てすることが出来ます。BはCに払えば、OKということです。でも。Bが家を買ったのはAからで、Cに払うのは何か釈然としませんよね。

それでは、どのような手続きを取ればいいのでしょうか。債権譲渡はその部分が理解出来ればOKです。

まず、原則として債権譲渡をすることは自由です。当事者全てが納得すれば、損をする人はいないからです。

しかし、先ほどの例で譲渡人Aが債務者Bに対して有していた債権を、譲受人Cが行使するには、つまりBか取り立てるには譲渡人Aと譲受人Cの合意が必要です。

A → B
↓ ←この合意が必要です。
C

これは、当たり前ですよね。Cが持っているAへの借金をBから、返してもらうわけですから、AとCの合意がないと話になりません。

問題なのは、この時にBの承諾が必要かどうかです。結論から話ますと、Bの承諾は必要ありません。Bは、Aに返すのも、Cに返すのも払う金額は一緒だからです。

しかし、Bが他の者に取り立てられるのが納得がいかないのならば、事前にAと「譲渡禁止の特約」を結ぶことは出来ます。

ただし、この特約を「善意の第三者」つまり、特約のあることを知らない第三者には対抗出来ません。結局のところ、Cが善意の場合は債権譲渡は有効です。


過去問

Aは、Bに対して有する売買代金債権を、Cに譲渡した。当該債権につき譲渡禁止の特約が付されているときは、当該特約の存在につきCが善意であっても、CはBに対し債務の履行を請求できない。(61-10-3)

ヒント Bが、払う金額は一緒ですから。保護する必要がないのです。

−−−−−−−−−−−−−−

×
posted by 宅建過去問 at 10:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 宅建資格試験 民法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/2776297

この記事へのトラックバック