2005年06月12日

取得時効を完成させるには

取得時効の完成

さて、20年間占有すれば、他人の権利を取得出来るとお話ししましたが、すが、取得時効が完成するのは「20年間が基本」になります。ただし、10年間の場合もあります。

ア.20年間の取得時効の条件

占有の始めに、他人の物であることにつき悪意又は善意有過失で、所有の意思をもって、平然かつ公然に他人の物を占有した場合は、20年間で他人の物を取得出来ます。

時効は20年間、所有の意思を持って、平穏かつ公然に他人の権利を占有することにより完成します。悪意と言うのは他人の物と知っていることです。善意有過失とは、不注意により知らなかったことです。平穏とは穏やかに、公然とは堂々という意味です。

つまり、簡単にお話しますと、占有を始めたきに、他人の物であることを、知っていたか、又は不注意で知らなかった状態で、自分の物にする意思をもって、争いもなく、かつ堂々と他人の物を占有していた場合は、20年間で他人の物を自分の物に出来るということです。

イ.10年間の取得時効の条件

ただし、占有を「始めたとき」に「善意無過失」だったときは、占有期間は10年間に短縮されます。また、始めたときですから、占有を開始した時点で善意無過失であれば「後で悪意になっても」10年間の占有で時効が完成します。

善意無過失だったとは、占有を始めたときに他人の土地であることを、不注意がなくて、知らなかったということです。

例えば、先祖代々、この山は家の土地だといわれて、自分の土地だと思って、占有していたら、あるときに他人の土地だと分かりましたが、そのまま占有していた場面です。

また、時効取得するには「所有の意思が必要」です。借りている物を占有しても所有の意思は認められません。だから、占有が賃借権に基づくときは、長い間賃料を請求されなかったとしても、取得時効が成立するための時効は完成しないのです。

例えば、アパートを借りている人が20年間経ったから、自分の者だと言われても、オーナーさんは困ってしまいますよね。

過去問

AがBの所有地を長期間占有している場合の時効取得に関して、Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得することができる。(4-4-2)


ヒント 所有の意思+10年間か20年間です。



posted by 宅建過去問 at 06:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法 時効 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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