2005年06月13日

占有の承継

占有の承継

時効期間の途中で、占有者が変わった場合はどうなるのでしょうか。20年または10年間の占有期間を計算する場合は、占有を承継したものが、自分の占有期間だけを主張してもよいし、前の占有者の占有期間をあわせて主張するときは、前主の占有期間を自分の占有期間に参入することも出来ます。

例えば、前主が5年間占有した土地を、自分が譲り受けて7年間占有を続けた場合は、自分の占有期間は合計の12年間と主張出来ます。

ただし、前主の占有期間を自分の占有期間に算入するときは、前主の善意・悪意の客観的な要件も引き継ぎます。

例えば、前主が悪意で5年間占有した土地を、自分が善意で譲り受けて7年間占有を続けた場合は、自分の占有期間は悪意での12年となりますので、まだ取得時効が成立するため占有期間は満たしていないことになります。

過去問

A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関して、Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵(かし)があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。(16-5-2)

ヒント 前の占有者の占有を承継する場合は善意・悪意も承継します。


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posted by 宅建過去問 at 05:53| Comment(0) | TrackBack(1) | 民法 時効 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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