2005年06月14日

消滅時効

消滅時効

消滅時効というのは、長い間貸しているお金などを返せと言わないで放っておくと、時効により返してもらえなくなってしまう制度です。債権の消滅時効は原則として「10年」です。つまり、貸したお金は10年で消滅時効に掛かります。

消滅時効に掛かる権利

消滅時効は、一定の時間、自分の権利の行使を怠ると、その権利が無くなってしまう制度です。消滅時効が成立する権利の典型は、今お話した貸金などの債権ですが、地上権や地役権も消滅時効にかかります。

ただし、所有権は消滅時効にはかかりません。所有権は絶対的な権利です。ただし、所有権が消滅時効にかからないというのと、誰かが取得時効によって所有権を取得したために、結果として、所有権を失ったというのは、話が違いますから、区別しておいて下さいね。


過去問

地役権は、物権であるから、消滅時効にかかることはない。(61-11-4)

ヒント 物件でも、地役権と地上権は消滅時効にかかります。

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posted by 宅建過去問 at 05:45| Comment(0) | TrackBack(2) | 民法 時効 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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