昨日の続きです。実は平成15年1月1日から平成17年12月31日、つまり今年末までは、住宅購入や増改築のための資金贈与を親から受ける場合には、通常の相続時清算課税制度での非課税枠2.500万円にさらに1.000万円が上積みされて非課税枠が3.500万円までになります。
つまり、通常は2.500万円までですが、家を買う場合は3.500万円までが、取りあえずは無税!(親が亡くなったときに、精算になります。詳しくは昨日までに目を通してね)
これいいんじゃないですか。首都圏のマンションは3.500万円くらいですし。
注意点は一度相続時精算課税制度を選択すると、相続が起こるまで、つまり親御さんが亡くなるまでは、そのままその制度が適用になりますので、通常の贈与がいいかどうかなど、金額面など検討が必要です。
また、翌年の2月1日〜3月15日までに、税務署に届出が必要になります。今の季節ですね。
さて、この後は宅建試験に特化して、気がついた時に他の話題も提供して行きます。明日は一日お休みをして、その後このブログも名称を変えようかと。10月に試験ですから大体半年ですね。ソロソロ勉強の開始ですよ。
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