2005年03月20日

相続時清算課税制度ラスト

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昨日の続きです。実は平成15年1月1日から平成17年12月31日、つまり今年末までは、住宅購入や増改築のための資金贈与を親から受ける場合には、通常の相続時清算課税制度での非課税枠2.500万円にさらに1.000万円が上積みされて非課税枠が3.500万円までになります。

つまり、通常は2.500万円までですが、家を買う場合は3.500万円までが、取りあえずは無税!(親が亡くなったときに、精算になります。詳しくは昨日までに目を通してね)

これいいんじゃないですか。首都圏のマンションは3.500万円くらいですし。

注意点は一度相続時精算課税制度を選択すると、相続が起こるまで、つまり親御さんが亡くなるまでは、そのままその制度が適用になりますので、通常の贈与がいいかどうかなど、金額面など検討が必要です。

また、翌年の2月1日〜3月15日までに、税務署に届出が必要になります。今の季節ですね。


さて、この後は宅建試験に特化して、気がついた時に他の話題も提供して行きます。明日は一日お休みをして、その後このブログも名称を変えようかと。10月に試験ですから大体半年ですね。ソロソロ勉強の開始ですよ。

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2005年03月19日

日本経済を回すため

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週末は宅建講座のつもりでしたが、キリが悪いので、今日明日は続きで相続時清算課税制度です。

実は相続時精算課税制度というのは、親と子の関係ごとに使えます。つまり、昨日は5.000万円で計算を致しました。

5.000万円-2.500万円*20%=500万円 の税金でしたね。しかし、2.500万円まで無税だと言っているのだから、子供が一人として、お父さん→子 お母さん→子 を2.500万円ずつ2回繰り返せば、ほら5.000万円までは無税じゃないですか!

というのは、少しうそで、親御さんが死んだときに、相続税として計算はされます。でも、先日お話したように、相続税は5.000万円に相続人*1.000万円の金額までは無税になりますので、限りなく税金は抑えられます。でも、全部使ってしまって、将来、相続時に払えない人が出てきて、問題になるような。その辺はいつもの日本のパターンで法律を変えるでしょう。

結論:相続時精算課税制度とは、要は遺産の先渡しのこと、亡くなったときに精算します。また、分割してもかまいません。500万円ずつ10年とか。2.500万円を超えたら、一律20%課税です。うらわざは父・母などに分ける事。

まぁ、要はズバリ申しますと、高齢者世代がお金を持って離さないと、日本経済が活性化しないので、財産の移転を容易にして、高齢者から現役世代に財産を移転させる狙いではあります。

でも、制度としてはいいかと思いますよ。例えば子供が事業を始めるときの援助なども、この形で出来ますので。でも、家を買う場合はもう少しいい話があったりする。

続きます。


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2005年03月18日

相続時清算課税制度の税金

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昨日の続きです。要は、相続時精算課税制度とは、贈与税は非常に税金が高いけど、相続税は税金が安いため、65歳以上の親御さんからの、20歳以上の子供への贈与を対象にして、贈与を受けた金額から2.500万円を控除し、上回る部分については、一律20%の贈与税を支払い、その後相続のときに、相続税と贈与性を清算するというものです。

先日、贈与税の計算を致しました。5.000万円の贈与だとすると、

贈与税君
5.000万円*50%(税率)- 225万円(負けて上げる金額) =2.275万円!何と半分が税金だ!というお話でした。

相続時精算課税制度を使った場合は
5.000万円-2.500万円*20%=500万円の税金ですみます。

どぅでしょうか。私はなかなかいい制度だと思っておりますよ。でも、実はもう一丁いいことが。それはね・・・。

続きます。


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2005年03月17日

相続税は無税?

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さて、昨日贈与税と相続税の金額の違いをお話致しましたが、実は相続税には基礎控除があるので、5.000万円に相続人*1.000万円の金額までは無税なのです。つまり、お父さんが無くなって、奥さんと子供が一人残った場合は7.000万円までは無税!

ちなみに、昨日の例で5.000万円で計算しましたが、これは実際は無税!贈与は税金が2.275万円!私の年収の10倍くらい違うわけですな。

それでは、あまりに金額が違うだろうということで、今までは生前に贈与をして、そのお金住宅の一部にあてるのはためらわれてしまっておりました。相続したときに、遺産で考えようかというわけです。

でも、それではある程度の年になるまで家を買わないなぁ。それでは景気が上がらん。どうしよう。そうだ!生前に相続税と組み合わせて、うまくやりなさいby小泉 という指示が出たかどうかはわたしは知りませんが、知恵を絞ったわけです。

そこで、贈与税と相続税を組み合わせた、相続時精算課税制度というものが出来ました。金額は2.500万円までが対象です。

続きますよ。


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2005年03月16日

最後に相続時精算課税制度

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住宅促進制度の最後に、平成15年度の改正により、贈与税と相続税を一体とする相続時精算課税制度にいきましょう。

一体?ゲッターロボじゃないんだから、意味がよくわからないですね。簡単にお話すると、贈与税は相続税に比べて非常に税金額が高いので、贈与時に一定の贈与税を納めておいて、相続になったたきに、相続税計算で清算する制度です。

贈与というのは、贈る、与えるつまりあげる物です。この制度は贈与のうち、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与が対象になります。

まだ、よくわからないですよね。金額で見ましょう。これが一番よくわかります。

5.000万円の現金があるとします。親御さんと子供が一人。

第1コーナー贈与税君
5.000万円*50%(税率)- 225万円(税金を負けて上げる金額) =2.275万円!何と半分が税金だ!

第2コーナー相続税君
5.000万円*20%(税率)- 200万円 =800万円 何と税金が3倍近く違うじゃないですか・・・。と思いつつ実はもっと違うのです。

続きますよ。


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2005年03月15日

もう一丁家を買う時に得する話

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昨日に続いて、住宅を買うときの税制のお話しです。

例えば自己資金などにプラスして、親御さんから援助を受けられるなら贈与の特例というのもあります。

贈与とは名のとおり、例えば、親御さんから子供に贈り与えるものですが、当然ながら、お金余ってるの?と見られるので、税金が高い!

例えば贈与の課税額が550万円の場合
(400万円-110万円基礎控除)×20%(税率)25万円(控除額)=68.0万円が税金です。

そこで登場するのが、住宅資金等贈与の特例です。

実は「住宅取得のための資金」に限り、父母または祖父母から援助してもらった場合には、550万円までなら贈与税が無税となるのです。上の68.0万円が得になります。ちなみに、もし金額が1500万円でも、税金は95万円のみ。

注意点は父母または祖父母からのみです。早い話が、相続の一部前渡しです。おとうちゃん。持っていけないのだから、子供に渡しなさい。景気が回るから。by 竹中 という制度ですね。

残念ながら、これは平成17年末までの適用となります。つまり、今年いっぱいだ。あせるぜ・・・。買うか!買えん。


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2005年03月14日

家を買ったら転勤になった

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さて、不動産関係をしばし。結構大事な規定なので、もう少し住宅借入金等特別控除制度を少し詳しくいきます。

分譲マンションを買ったはいいけど、急に転勤などを言い渡されるケースがありますね。というか、むしろ会社によっては、「家買ったら、やめられないだろ。ローンもあるし。移動かな。」というようなせこい?考えで、家を買うと転勤させられるという会社があると聞いたような、ないような。実はあるけど。

そういった時に、単身赴任される方はともかく、家族で移るときは、とりあえず賃貸にまわしておくこともできますよね。でも、驚くことに、少し前までは「住宅借入金等特別控除」は賃貸に出した場合には適用されなかったのです。

これは、先日くどいほどお話をした、自分が住むための家という前提が崩れるためです。つまり、一度でも転勤などで、住まなくなってしまった場合は、その後帰ってきても、後の祭り。そこから先は控除にならなかったのです。

そんな無体な、旦那様。と思いますが、事実だった。

だったというのは、流石におかしいということで、平成15年からは転勤などで帰ってきて、その後お住まいになれば、適用が受けられるようになりました。帰ってきて住まないと駄目ですよ。だから賃貸の場合などはリロケーションと言って、4年限定のみとかにするわけです。入居者に退出してもらうのは大変だから。勿論、その分家賃を少し抑えたりしてね。

いずれにしても、ローンは何十年にも及びますが、人生先はわからない。色々なケースを想定して、資金計画など立てましょう。
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2005年03月11日

住宅借入金等特別控除の条件

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昨日お話した「住宅借入金等特別控除」で、もう少し補足を。

新築の場合は床面積が50.0m2以上で、尚且つ床面積の2分の1以上が、居住の用に供するものという決まりがあります。この居住用というのが大事ですね。

尚且つ=なおかつというのは、50.0m2以上で+して半分以上が居住用という条件を両方満たすという意味です。この辺が法律用語の分かりづらいところなのですね。

簡単に言えば、ラーメン屋さんをやろうとして半分が店舗で、半分が住むところというのは、アカンよ。と言っているわけですね。

マンションでは?居住用だから、50.0m2を超えていれば大丈夫です。

ちなみに中古住宅は、取得したときから築20.0年以内が条件です。でも耐火建築物つまり、鉄筋コンクリートなどマンションタイプは25.0年内。

ちなみに増改築の時も適用にはなります。でももう少し複雑な条件です。

難しすぎる。法律の適用は・・。簡単にてほしいですな。まったく。
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2005年03月10日

住宅借入金等特別控除の金額

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さて、住宅借入金等特別控除ですが、住宅ローンで自分の居住用住宅を買ったり、または増改築したときに、住宅のローンの一定の割合を10年間に渡って所得税額から差し引きできる、税額控除という制度ですとお話を致しました。

具体的には新築又は取得の日から6ヶ月以内に住みだしたり、控除を受ける年の収入が3.000、万円以下などの条件が必要になります。おお、きっと、私は所得条件は一生当てはまるな。よかった。よかった?

また、ローンの期間が10年以上であるという条件がつきますので、これが、ポイントですね。キャッシュで買えるお金のある方は当てはまらんということです。

具体的な金額は
2005年 住宅借入金の年末残高が 5.000万円以下の部分の 1年目〜10年目は 1%

つまり、住宅借入金の年末残高が 例えば4.500万円だと致しますと、1%での、45.0万円が所得税から控除になるということですね。これは大きいでしょう。650万円の所得(色々控除の後です)がある方は、97万円の所得税が掛かるわけですから、所得税が半分くらいになるわけですね。

でも、
2006年 住宅借入金の年末残高が  4.000万円以下の部分 1年目〜8年目 1%
                           9年目〜10年目 0.5%

2007年 住宅借入金の年末残高が  3.000万円以下の部分 1年目〜7年目 1%
                           8年目〜10年目 0.5%

という形で、年追うごとに残高分と年数が段々減っていきます。早く買った方がいいですよ。と言って、ハイと買えるほどの値段じゃなし・・。
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2005年03月08日

税金が戻ってくる

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昨日住宅借入金等特別控除のお話しを致しました。

ちなみに、税金の控除は税金からの控除と所得からの控除があります。

例えば、650万円の所得(総収入ではありません。色々控除した場合です)がある方は、97万円の所得税が掛かります。この97.0万円から引いていくのが、税額控除です。

650万円の全収入から引いていくのが、所得控除。よく年末調整時に生命保険などで、5.0万円とか引きますよね。

どちらが効果が大きいですか?分かりますよね。税額控除です。税金から直接引きますから。だから、家を購入したときなどは、所得税は限りなく少なくなるはずですよ。

これはいい制度じゃないですか。ねぇ。国民の皆さん。by小泉より
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2005年03月07日

住まいを購入するときの得する話

今日は暖かいですね。今週は全体的に天気がいいそうな。

そういえば、確定申告の時期になりました。家を買った方、もうすみましたか?

今回からは、住宅を購入した場合に得するというか、税金などで気をつけたいところをいくつかあげておきましょう。

難しくいうと「住宅促進税制」とでも、言いますか。簡単にいうと「住宅を購入したら、得する税金制度があるよ。家を買いなさい。家を。by小泉より」

ということですね。

いくつかありますが、まず一つ目が

住宅借入金等特別控除です。

住宅ローンで自分の居住用住宅を買ったり、または増改築したときに、ローンの一定割合を10年間に渡って所得税額から控除できる、税額控除というものです。

これも、ねぇ、いい制度なのですが、段々少なくなっていくことが、決定致しました。庶民の生活は苦しいなぁ。

明日から、随時みていきます。


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2005年02月13日

住みだしてから掛かるお金。ラスト。

昨日の都市計画税について、続きです。

都市計画税は固定資産税を課税の標準額としてますので、評価水準は固定資産税と同じです。税率は0.3%ですね。

ただ、各市町村により異なる場合があります。例えば東京都は一定の広さの土地までは、税額を1/2にしてます。

残念ながら、建物に関しての控除はありません。土地に関しては200m2の広さを目安に課税標準を2/1〜3/1にするという特例があります。

この辺りは市町村により異なるので、確定では書きづらいです。各市町村役場に聞いてみて下さい。手抜きじゃないですって、本当に。

駆け足でみてきましたが、何にしても、住宅を建てると「税金」とは切っても切れない関係になります。購入する場合は、この辺りを見越して、資金計画をたてなければ駄目ですよ。

その他にも、管理費や修繕積立金で毎月1.0万円から2.0円くらい必要です。何かあったときには、修繕費も+αで取られる可能性もございます。例えば大きい地震があった時などですね。多分くるでしょうし。近い将来。

当たり前のことですが、住宅を買うというのは一生で一番大きい買い物ですね。

でも、かと言って、あまり悩んでしまっては、一生買えません。エイヤで買わないと。そりゃそうでしょう。数千万円ですもの。バランスが大事ですなぁ。

というわけで、不動産ローン関係の基礎を締めにしつつ、ネタに困ったらいや、思いついたらまた随時書いていきます。というか書きます。

明日から何のテーマしょうかな。とりあえず飲みながら考えますよ。ウソウソ仕事中σ(^◇^;)

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2005年02月12日

都市計画税はなし

購入した家に住みだしてから掛かるお金パート4です。

1.不動産取得税
2.固定資産税
3.都市計画税
ときました。

上2つは先日お話しを致しました。そんでもってもう一丁、都市計画税です。このお話しが終われば、一通り、不動産を購入した時に掛かるお金のお話しは終わりですね。

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために設けられた税金です。などと、ものの本には書いてあります。わかるかい、そんな書き方で!

要するに簡単にお話しを致しますと、例えば道路や学校など街造りの一旦に当てるための、税金ですね。

課税される人は、毎年1月1日に市街化区域に不動産を所有している人です。市街化区域とは、都市として発展している地域または10年以内に発展予定の土地のことです。

つまり、都市として発展行くための街造り費用の一部として、そこに家を持っている方はお金を負担して下され。という制度ですね。という風にわかりやすく書こうよ。ねぇ。

長くなってきたじゃない。次回に続きます。

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2005年02月10日

固定資産税の大事なはなし

昨日、固定資産税のお話を致しました。でもって、少し補足をば。

固定資産税は1月1日の土地や建物の所有者に課される税金だとお話致しましたが、少し問題点がございます。

年の途中で売ってしまった場合に、その後誰が払うのか?ですね。世間の常識から考えれば、売った後は、買主が払うのが普通でしょ?でも、1月1日付けで持っている人に税金を課すよ。と法律上買いてあった場合は・・・そう。そのまま売主が払う必要があります。

そんな若菜!は元カープ選手。馬鹿な!と思うけど、法律というのはそういったものです。そのため、売買価格に、その年分の固定資産税相当額(例えば、7月からの売却でしたら、半分ですね)を上乗せして売却するのが、通常です。通常というか、不動産上の商慣習ですね。

その分の金額を上乗せするのは、公平でいいのでは思いますが、地方により異なるとも思いますので、購入の際には一応確認を。10万円や20万円は違いますぜ。

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2005年02月09日

固定資産税ばなし

購入した家に住みだしてから、掛かるお金パート3

1.不動産取得税
2.固定資産税
3.都市計画税

昨日までは不動産取得税でした。それじゃ今日は、順番で固定資産税ですね。

これは地方税といわれるもので、徴収者は市町村長になります。昨日の不動産取得税は都道府県税です。ちくしょう。税金ばっかりとりやがって・・。

ちなみに、1月1日現在の不動産の所有者に課税されます。

正直なところ、市町村税のため、細かい決まりは市町村により違うので、一律には言えません。ただ、まず、税金の元になる固定資産税の評価額は土地で時価の70%、住宅で50%前後です。税率は1.4%です。ただし、何かしらの事情がある場合は最高2.1%までは大丈夫な決まりになっております。

つまり3.000万円で買ったマンションの、課税価格は住宅で50%として、1.500万円です。1.4%で21.0万円ですね。これが毎年掛かります。結構でかいですよ。当然土地の持分にもかかります。

ただし、昨日の取得税と同じで、土地や建物ごとに控除が色々とあります。特に新築住宅の場合は。

ちなみに、マンションは複雑ですよ。例えば、60.0m2の専有面積があるマンションが60階建ての場合は土地の持分は単純計算だと1.0m2ですよね。でも30階建てだったら?

そう、土地の持分は2.0m2あるじゃないですか。つまり、30階建てと60階建てのマンションでは、土地部分の税金は倍違います。この辺りは持分の概念は机上の論ではありますが、実際に固定資産税は変わってきます。

複雑やね・・・┐('〜`;)┌税金は。


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